【遺言】特別受益の持ち戻し免除について
こんにちは!
秋田県行政書士会 丁種封印会員の女性行政書士
高橋行政書士事務所です。
(今朝の投稿は、リール動画にならなかったので、再度載せさせて頂きました。)
私は、此の度、遺言業務のヒヤリングの中で、
早めに確認しておいた方がいい大切な事を学びました。
それは、
【特別受益の持ち戻しを免除希望か否か】
です。
特別受益の持ち戻しとは、
相続人間の不公平さをなくすという意味の制度で
⚪︎生前贈与
⚪︎遺贈
⚪︎死因贈与
が該当するのですが、
例えば兄弟の中で、一人だけが生前贈与を受けていた場合、他の相続人にも平等になる様に、
生前贈与で頂いた利益分を
遺産分割協議の対象に含めて計算することで、(持ち戻すことで)→(相続財産の計算の金額に入れるだけというイメージです)
【相続人間の不公平感をなくし公平に財産を分けましょう!
というのが
「特別受益の持戻し」 という制度です。】
ただ…
こちらで相続人間では平等になるかもしれませんが、
もともと被相続人が贈与したいという思いがあって贈与していたと考えられますので、その様な持ち戻しを免除することが民法で認められています。
それが
民法第903条です。
【民法第903条】
(特別受益者の相続分)
第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
高橋行政書士事務所では、上記の内容も含め、
どの様に財産を分けたいのか等の聞き取りを行い、遺言作成業務を行っていきたいと思います。
まずはお気軽にご連絡下さい。
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