市街化調整区域で屋根があるものを置きたい場合の注意点
【市街化調整区域に建築物以外の
屋根があるものを置きたい場合の注意点について】
こんにちは!
本日は、市街化調整区域に物を置くだけでなく、
屋根があるものを置きたい際の注意点について
書かせて頂きます。
市街化調整区域に建築物以外の屋根があるものを置く方法として
①コンテナを置く為の
【仮設建築物の許可(法第85条)申請をする。
(原則1年以内の存続期間)
②トレーラーハウスにして
・車輪を付ける。
・車検証の取得・ナンバーの取り付け。
・上下水道の引き込み方式を、簡易な脱着式とする。
上記の2通りの方法がございましたが、今現在トレーラーハウスが増え過ぎて来た為か
市街化調整区域におけるトレーラーハウスの【建築物に該当しないもの】とされる要件の見直し案が出ていることにより、今後厳しくなることが見込まれます。
私も個人的にトレーラーハウスに興味がありますので、今後の【車両を利用した工作物の建築物の定義(法第2条第1号)】の今後の見解につき、分かりましたら、また投稿させて頂きたいと思います。
【建築基準法 第2条第1号】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
【(仮設建築物に対する制限の緩和)】
第八十五条
6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。