キンキホーム破産申請 酷似している外見、同一の法人名について
こんにちは⭐︎
秋田市山王にあります高橋行政書士事務所です。
皆様滋賀県大津市に本社を置く「キンキホーム」が破産申請の準備に入ったとのニュースをご存知でしょうか?
業種は不動産賃貸・仲介業です。
私は、別の法人である「キンキホーム(1987年設立)」さんに何度もお世話になっていましたので、このニュースを見て驚き、間違えて担当して下さった方に連絡をしてしまうところでした…
「間違えて」と敢えて言いましたのは、私が会社名を勘違いしたのではなく、会社名もが同一で、店舗の外観も、店舗のカラーも、更にはキャラクターもそっくりなのです………
商業登記法には、
同じ本店の所在地における同一の商号(同一の会社名)の登記は禁止されています。
ですから、当事務所で会社設立の定款のご相談を頂いた際には、法務局への登記業務は扱わないにしても、同一の商号の有無を確認しています。(当然のことですが)
【商業登記法第27条】
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
そこで私の今回の勘違いが発生しました………
此の度破産した株式会社キンキホームは、本店所在地が違う為、登記が可能なのは解りますが、(1998年設立)
◯株式会社キンキホーム
◯黄色の看板
◯キャッチフレーズ
「まかせる方もかりる方もキンキホーム」が同じ
◯かぐや姫の様なキャラクターも似ている
◯同業種
違う点は、
・本店の所在地
・宅建業者番号
になります。
私は今回の事で、この様な同一の商号と酷似な外観での営業が許されている事に驚きました。
【会社法第8条】
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
今回破産申請をした滋賀県のキンキホームの方が設立日が後ですので、商業使用差止請求や損害賠償請求等をされる可能性はありましたが、これまでされなかったということなのでしょうか?
私の勝手な推測ですが、今頃破産申請をしていない方のキンキホームは、私の様に勘違いをした大家や入居者さんの対応で大変かと思います…
いくら法に触れてはいないとはいえ、他社に迷惑をかけている現状を踏まえ、誤認される様な表記、看板等は細心の注意を払って頂きたいと思いました。
皆様は添付しました破産申請をしたキンキホームと、別法人のキンキホームの見分けはできますか??
会社法、商業登記法の解釈や、ご意見等お聞かせ頂けましたら幸いでございます。
それでは素敵な一日をお過ごしください☆
対応に追われていると思われるお気の毒なキンキホーム
http://kinkihome.com/articles/50244
報道
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6513201

